新着情報

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本日は、性転換をするメダカの仲間の紹介です。

  • 2015年10月23日 06:57
  • カテゴリ: ブログ

本日は、性転換をするメダカの仲間の紹介です。
【ソード・テール】
分類:卵胎生メダカの仲間
原産地:メキシコ東南部、グアテマラ
サイズ:オス6cm/メス10cm
水質:中性~アルカリ性
水温:25~28℃
エサ:イトミミズ、赤虫、冷凍ブラインシュリンプ、フレーク状の人工乾燥飼料
丈夫で飼育が簡単に行える卵胎生メダカの中でも、かなり飼いやすい魚で、熱帯魚をこれから始めるという方にお薦めの魚です。
また活発に泳ぎ回るので、見ていて楽しい魚ですね。
オスの尾びれが剣のように伸長する事からこの名前が付けられました。オスがメスに性転換する事でも有名な魚で、メスの中には後天的にオスに性転換するものもいるようです。
同じ卵胎生メダカの仲間であるプラティとの交雑が可能で、ソード・テールのバラエティに富んだ色彩の改良品種は、この交雑から得られた結果です。
飼育水が古くなると体調を崩す魚も出てきますので、定期的な水換えを心がけると良いと思います。
繁殖は容易ですが、稚魚を食べてしまう性質があるので、繁殖させる場合は複数の水槽に分けて飼育が必要です。
また、成長すると1.5cmくらいのネオンテトラは食べてしまう事があるので、混泳させる場合はサイズを揃える事をお薦めします。
熱帯魚水槽にご興味のある方は、to createまでご連絡下さい。
070-2159-3951
info@to-create.net

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マイナンバー対策に困ったらto createまでご連絡下さい。

  • 2015年10月23日 06:45
  • カテゴリ: ブログ

マイナンバーに関する情報を掲載させて頂きます。
一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構よりの情報です。

マイナンバー対策に困ったらto createまでご連絡下さい。
マイナンバー法第三者認証機構制作の解説動画付き規定集をご紹介させて頂きます。

mail:info@to-create.net
TEL:070-2159-3951
担当:佐久間孝一

・・・以下マイナンバー法第三者認証機構より・・・
【1つ目のニュース】

>●NEC、マイナンバーの顔認証システム受注 1743市区町村窓口に利用

SankeiBiz 9月17日(木)8時15分配信

NECは16日、税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度の開始に伴う個人番号カード交付について、全1743市区町村の窓口で本人確認のために利用される「顔認証」システムを受注したと発表した。

世界最高峰といわれる米研究所によるテストで、最も精度が高いと評価された同社の顔認証技術により、交付時の「なりすまし」の防止効果が期待される。

10月に始まるマイナンバー制度では、すべての国民に個人番号カードの交付申請書が郵送される。

来年1月以降、住民票のある自治体で申請を行い、カードを交付してもらう。

この際、本人かどうかを厳格に判断しなければならず、対応が課題だったが、「地方公共団体情報システム機構」が、NECへの発注を決めた。

同社の受注額は非公表。

事前に顔写真を張った申請書を郵送などで提出した場合は、取りに行くときにカードの写真と本人が一致するかを確認。

申請書を持ってきた場合はその場で、張る写真と持ってきた人物が同一かを調べる。

各自治体は、NECから顔認証ソフトの提供を受け、それぞれパソコンやカメラなどと組み合わせてシステムを構築し、運用する。

NECは1989年に顔認証の研究を始めた。

目、口、鼻などの多くの部位を正確に読み取る技術を高め、精度を上げた。

(以下参照)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl…

———————————————————————-●NECの顔認証技術を利用して、マイナンバーICカードの不正受取りを防止する方針は、何年も前から検討されておりました。

今後は、主要駅にマイナンバーICカードの申請が出来る顔写真撮影BOXが設置され、ここで撮影された顔写真もNECの顔認証クラウドサーバへ格納されて、様々な場面で本人認証手段で利用されます。
———————————————————————-

●勘違いされている人が多いのですが、マイナンバーICカードの裏面に記載されている【12桁のマイナンバー】は、税と社会保障と激甚災害の3つの目的以外では使用してはなりませんが、【表面の5情報】、いわゆる

1.氏名
2.住所
3.生年月日
4.性別
5.顔写真(JPEGデータ)

については、【誰でも自由に】本人確認手段として利用して良いことになっています!
———————————————————————-

●基本的には、人の目で見て確認すれば良いのですが、インターネットを利用したネットバンキングや商取引の際には確認ができませんので、それを見越して、公的個人認証サービスでICカードの【持ち物認証】と【顔認証】を行うことで、これからは、インターネットにおける成り済まし被害が一切発生しない世界がこの日本では実現する予定です。
———————————————————————-

●今までは、公安委員会が運転免許証発行者の顔写真を、法務省がパスポート発行者の顔写真を保有しておりましたが、これだけでは国民全ての顔写真を保有していたとは言えません。

マイナンバーICカードが全国民に普及することで、ようやく本当に安心できる【安心・安全な世の中】が実現できるものと思われます。
———————————————————————-
———————————————————————-

【2つ目のニュース】

>●「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)の一部を改正する件(告示案)」に関する意見募集について

特定個人情報保護委員会は、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)の一部を早くも改正する予定です。

(以下参照)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public…

———————————————————————-●これは「サイバーセキュリティ戦略」が9月4日に閣議決定されたこと等を踏まえて、本ガイドラインの(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等・地方公共団体等編)の一部を改正するに至ったとのことです。

現在パブリックコメント募集中です。

●民間事業者のガイドラインについても、そう遠くないうちに、同様なサイバーセキュリティ対策の文面が追加される可能性が濃厚ですので、是非皆様に置かれましても、改正内容を確認しておいて頂けたらと思います。
———————————————————————-

●プライバシーマーク認証制度を行っているJIPDECでは、サイバーセキュリティマネジメントシステム(CSMS)認証制度を昨年の11月からスタートしています。

(以下参照)
http://www.isms.jipdec.or.jp/csms.html

———————————————————————-●また、情報処理技術者試験などの国家試験を実施しているIPAでは、新しい国家資格【情報セキュリティマネジメント試験】を開始するとの情報です!

(以下参照)
http://www.jitec.ipa.go.jp/sg/outline.html

———————————————————————-●上記2点を見ても、やはり企業・組織におけるセキュリティ対策のためには、【いかにマネジメントシステムが重要であるか?】が分かるかと思います。

一時的に高度なセキュリティシステムやソリューションを導入しても、それは直ぐに陳腐化します。

そうではなくて、常にPDCAサイクルを回していく【マネジメントシステム】であれば、常に自己改善をしますので、常時最新の防衛体制を構築・維持することが可能です。
———————————————————————-

・大昔 → エンジニアリング

・昔 → システム

・今 → ソリューション

・これから → マネジメントシステム

———————————————————————-

●これからは、会社名に「何とかソリューション」ではなくて、「何とかマネジメントシステム」と付ける会社が急増するものと思われます!

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マイナンバーに関する情報を掲載させて頂きます。

  • 2015年10月23日 06:36
  • カテゴリ: ブログ

マイナンバーに関する情報を掲載させて頂きます。
一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構よりの情報です。

マイナンバー対策に関してのお問い合わせは、to createまでご連絡下さい。

meil:info@to-create.net
TEL:070-2159-3951
担当:佐久間孝一

・・・以下マイナンバー法第三者認証機構より・・・

●現在、経済産業省では、日本全国100カ所において、マイナンバー法ガイドラインの説明会を実施しておりますが、その説明会の会場で配布されている資料がWeb公開されましたので、ご案内させて頂きます。

1.中小企業における マイナンバー法の実務対応(PDF)
http://www.meti.go.jp/…/priv…/downloadfiles/02bangoseido.pdf

2.改正個人情報保護法の概要と中小企業の実務への影響(PDF)
http://www.meti.go.jp/…/privacy/downl…/01kaiseikojinjoho.pdf

———————————————————————-●上記1番目のマイナンバー法については、もう皆様におかれましては、既に深く読み込んでいると思いますので、今さらアタフタする必要はないかと思います。

しかし、2番目の【改正個人情報保護法】については、今回、改正法案が国会で確定致しましたので、続々と詳しい情報が関連省庁より公表され出しております。

(以下参照)
http://www.meti.go.jp/…/downl…/01kaiseikojinjohopamphlet.pdf

———————————————————————-●現行の個人情報保護法でさえ、理解するのが複雑で難し過ぎてしまって、この10年間無視をしている事業者が99%以上あるのに、更に輪を掛けて無茶苦茶複雑になってしまい、しかも、全ての事業者が法律の対象となってしまっていますので、本当にマズイ時代が訪れると思っております。
———————————————————————-

●特に【プライバシーマーク】を取得している事業者は、現在使用している「個人情報保護規程」を改訂するか新しく作り直さなければなりませんので、早く取り組まないと大パニック間違い無しとなります!
———————————————————————-

●懸念されることは、改正個人情報保護法のガイドラインは、来年初めから1年間掛けて作成されるとのことです。

そして、来年の年末には本格施行が始まりますので、ガイドラインが出来てから対策をしたのでは時間が無いのです!
———————————————————————-

●しかも、JISQ15001は、ガイドラインが出来てから改定作業が開始され、その1年後にようやく新しいJISQ15001が発表されますから、その間の期間は、全てのPマーク取得事業者は法令違反となってしまうのです。
———————————————————————-

●改正個人情報保護法では、【重い刑罰】が新設されますので、JISが改訂される前に、率先して社内規程を変更して行かないと、Pマークを取得していても全く関係無く「個人情報保護法違反」として社長や社員が逮捕されてしまいますから気を付ける必要があります。
———————————————————————-

●今後、マイナンバー法や改正個人情報保護法に対応するために、Pマークを取得する企業が増えてくると思われます。

 

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/02bangoseido.pdf

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マイナンバーに関する情報です。

  • 2015年10月23日 03:08
  • カテゴリ: ブログ

マイナンバーに関する情報を少しでも皆様へお伝えしたいので、情報を掲載させて頂きます。
一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構よりの情報です。
切羽詰まった今の時期に、とても助かる情報です。

マイナンバー対策が気になったら、to createまでご連絡下さい。

mail:info@to-create.net
TEL:070-2159-3951
担当:佐久間孝一

・・・以下マイナンバー法第三者認証機構より・・・

●皆さん、こんにちは。一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構の中野です。
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●いよいよ、明日(10月24日(土))より、待ちに待った【通知カード】が全国民の自宅へ到着し始めますよね。

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●ところで、皆さんの会社では、もうマイナンバー法対策は完了致しましたか?

当社団法人では、企業規模別に【4つの異なる対策】を順に作成しておりますが、最近はもう時間が無いからという理由で【最低限の対策】を教えて欲しいというお問い合わせが、日本全国から本当に多く寄せられるようになりました。
———————————————————————-

●そこで、当社団法人では、【最低限(逮捕されないギリギリ)の対策】の動画解説ビデオを作成致しました。

もうここまで来たら、時間が無いのもうなずけますし、マイナンバー法対策のための【お金】も【時間】も【人手】もないのもうなずけます。
———————————————————————-

●内閣府や内閣官房ではなくて、実は日本政府の広報では、【わずか6つの対策】をやるだけでマイナンバー法対策が完了するという情報を公開しています。

この【日本政府広報】を元にした、日本で初めて!となる【逮捕されないギリギリ】の【最低限のマイナンバー対策】を是非ご覧頂けたらと思います。

(ユーチューブ動画は以下です)
https://www.youtube.com/watch?v=fivJzYK5e70

———————————————————————-●また、そもそもの話、【企業におけるセキュリティ対策とは?】について、動画を作成致しました。

そもそもの話、プライバシーマークを取得することやISO27001(ISMS)を取得することが、企業におけるセキュリティ対策なんだと勘違いしている人がおりますが、これは大きな間違いです。

もちろん、PマークやISO27001の認証を取得してくれるコンサルティング会社は、【セキュリティ会社ではありません】。単なるマークを取得するための【外部委託の作業屋】なのです。
———————————————————————-

●私は以前、2007年~2008年にかけて、経済産業省と共に【オフィスセキュリティマーク認証制度】の立上げを行っておりました。

また、このオフィスセキュリティマーク認証基準を元に、霞が関にある経済産業省の本庁と別館のセキュリティ診断とテロ対策診断を実施致しました。
———————————————————————-

●その他、オフィスセキュリティマークの第1号認定~第5号認定までは、全て私がコンサルティングを行いました。

その時の経験で分かったことは、企業における真のセキュリティ対策とは、

1.整理
2.整頓
3.清掃
4.清潔

なんです。
———————————————————————-

●このように書くと、まるでオフィスセキュリティ認証制度が、掃除の認証制度のように思う方もいるかもしれません。

しかし、実際にやってみると、よく分かります。
———————————————————————-

●以下の動画では、オフィスセキュリティマークを取得する前と後で、オフィスの中がどのように変わったのかを写真で説明しています。

https://youtu.be/fdTsCXhh3BM

———————————————————————-●セキュリティを始めとして、何でも同じだと思います。

自分は、何をしたいのか?どこを目指しているのか?

人間、何かを得るためには、余分なものを捨てなければならないのです。
———————————————————————-

●個人の方も同じです。会社経営も全く同じなのです。

今、自分自身が、何をやってもうまくいかない。

会社の資金繰りが苦しい。

周りから認められない。

営業ノルマを達成できない。

家族や友人との仲が、うまくいっていない。

などなど。。。
———————————————————————-

●人生のすべては、

1.整理
2.整頓
3.清掃
4.清潔

に帰結します。

その恐るべき効果を、じっくりと動画で味わって頂けましたら幸いに思います。

 

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本日はマイナンバーに関する情報です。

  • 2015年10月23日 02:56
  • カテゴリ: ブログ

本日はマイナンバーに関する情報を一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構の中野さんから頂きましたので掲載させて頂きます。もう配付が始まっているマイナンバー。対策は大丈夫ですか?
以下の文中に出てくる対策CD-ROMは映像付きでDVDになっておりまして、to createでも販売しておりますので、読んでから「早く対応しなきゃ!」と思った方は、to createまでご連絡下さい。

mail:info@to-create.net
TEL:070-2159-3951
担当:佐久間

・・・以下マイナンバー法第三者認証機構より・・・

●皆さん、こんにちは。一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構の中野です。
———————————————————————-

●いよいよ、10月20日(火)より、待ちに待った【通知カード】が全国民の自宅へ向けて、簡易書留で発送されています。

———————————————————————-

●そこで、やはり気になり出すのが、この【通知カード】、自分の会社へ提出して本当に大丈夫なのだろうか?

ということだと思います。

なぜならば、セキュリティ対策やコンプライアンス対策を行っていない会社は、従業員とその扶養親族のマイナンバーを取得したら、その時点で【法令違反】となるからです。
———————————————————————-

●従業員を1人でも雇っている会社(個人事業主や商店含む)であるならば、内閣府の三条員会である【特定個人情報保護委員会】が作成した「特定個人情報取扱ガイドライン」に記載されている

1.法令順守対策
2.4つの安全管理対策
(1)組織的安全管理措置
(2)技術的安全管理措置
(3)物理的安全管理措置
(4)技術的安全管理措置

の対策を終了していなければ、従業員やその扶養親族などのマイナンバーを会社が収集してはいけないことになっています。

(特定個人情報取扱ガイドラインは以下です)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf

(扶養親族については以下参照)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

※税制上の扶養控除はその年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいますので、赤ちゃんのマイナンバーを税務処理において取得することは違法となりますが、社会保障関係では赤ちゃんも健康保険組合に加入させなければなりませんので、やはり赤ちゃんのマイナンバーを会社が取得する必要があります。

※両親を兄弟で重複して扶養控除に加算していた場合には、違法状態ですので今後は注意が必要です。必ず脱税で個人が税務監査を受けますので、気を付けて下さい。
なお、脱税は時効が7年ですから、今年発覚すると過去7年間遡り、金利と重加算税が徴収されます。
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●しかし、実は、「マイナンバー法」は「個人情報保護法」を一般法として捉え、その特別法として作成されていますので、「特定個人情報取扱ガイドライン」を遵守するためには、自社の監督官庁から出されている「個人情報保護ガイドライン」を遵守しなければ、何も始まらないことは、意外と知られておりません。

(経済産業省の個人情報保護ガイドラインは以下です)
http://www.meti.go.jp/…/pri…/downloadfiles/1212guideline.pdf

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●特に、社会保険労務士先生や税理士先生、弁護士先生が開催するマイナンバー法対策セミナーにおいては、この「一般法」と「特別法」の話をすっ飛ばして説明しており、あたかも「特定個人情報取扱ガイドライン」に記載されている取組みのみを行えば、マイナンバー法が全て対策完了するというセミナー内容となっている場合が多いですから、十分に注意が必要です。
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●だからと言って、それでは、上記2つのガイドラインを今から取組み開始して年内に終わらせることができるのか?と申しますと、もう手遅れで、どんなに大企業でも間に合わせることは不可能です。

それじゃあ「特定個人情報取扱ガイドライン」だけでも取組みを行うか?っということになるのですが、実はもう、こちらのガイドラインのみの対策も膨大ですので、年内に対策を完了させることは不可能でしょう。
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●それでは、どうすれば良いのか?

今回のマイナンバー法では、日本全国440万社(個人事業主、商店含む)が法令順守の対象となっています。

ラーメン屋さんでも、八百屋さんでも、花屋さんでも、誰でも簡単に、ワン、ツー、スリー、フォーの4ステップで取り急ぎ【刑務所へ行かないため】の最低限の対策を行いましょう!

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●大企業は、人手も予算も十分にありますから、マイナンバー対策を完璧に行うことができますが、中小零細企業、ましてや個人事業主や商店などは、日々の仕事で手一杯で、マイナンバー法対策なんて、中々出来るものではありません。
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●それじゃあ、もう何もやらない!っと匙を投げてしまうと、日本全国のあちこちの会社から毎日マイナンバーが漏えいしてしまい、せっかくのマイナンバー法制度自体の根幹を揺るがすことになりかねませんので、やはり全てではなくても、最低限でも対策を行って欲しいというのが、国の本音であるのです。
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●そこで当社団法人では、企業規模や業種業態に合わせて、4つのグループに分け、誰でも簡単にマイナンバー法対策を始められるよう、工夫をしております。
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●なお、前回のメルマガでも掲載を致しましたが、マイナンバー法対策を何も行っていないからと言って、逮捕される訳ではありません。

また、パソコンがウィルスに掛かったり、標的型攻撃を受け、マイナンバーが大量に漏えいしたからと言って、会社の代表者や担当者が逮捕されるわけでもありません。

【ある特定の行為】を行った場合にのみ、懲役刑と罰金刑となります。

※罰金刑以上の刑が確定した者は、前科が付きますので注意して下さい。
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●しかし、懲役刑にならないからと言って、何のマイナンバー法対策も行わないと、やはり【法令違反】となります。

いわゆる【刑罰の無い法令違反】です。

法令違反状態を続けていると、刑務所へは入りませんが、

1.公的な許認可を取り消される。
2.公共入札に参加できなくなる。
3.大企業と取引ができなくなる。
4.銀行から追加融資が受けられなくなる。
5.特定個人情報保護委員会から立入調査(家宅捜査)を受ける。
6.民事訴訟を起こされた際には、確実に負ける。

などの不利益を被る可能性がありますので、やはり、年内には間に合わなくても、来年の夏くらいまでには、全てのマイナンバー法の対策を終了しておいた方が無難です。

(罰則の無い法律の意義について)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3622473.html

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●はやり、罰則が無いからと言って、何もしないのは、取引相手としては
非常に不安定な状態にあり、いつ倒産したり社長が捕まるか分からないので、
怖いですよね。
———————————————————————-

●皆さんも「マイナンバー法対策」、早め早めに取り掛かるように致しましょ
う。

 

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf

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