新着情報

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マイナンバーに関する情報を掲載させて頂きます。

  • 2015年10月23日 06:36
  • カテゴリ: ブログ

マイナンバーに関する情報を掲載させて頂きます。
一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構よりの情報です。

マイナンバー対策に関してのお問い合わせは、to createまでご連絡下さい。

meil:info@to-create.net
TEL:070-2159-3951
担当:佐久間孝一

・・・以下マイナンバー法第三者認証機構より・・・

●現在、経済産業省では、日本全国100カ所において、マイナンバー法ガイドラインの説明会を実施しておりますが、その説明会の会場で配布されている資料がWeb公開されましたので、ご案内させて頂きます。

1.中小企業における マイナンバー法の実務対応(PDF)
http://www.meti.go.jp/…/priv…/downloadfiles/02bangoseido.pdf

2.改正個人情報保護法の概要と中小企業の実務への影響(PDF)
http://www.meti.go.jp/…/privacy/downl…/01kaiseikojinjoho.pdf

———————————————————————-●上記1番目のマイナンバー法については、もう皆様におかれましては、既に深く読み込んでいると思いますので、今さらアタフタする必要はないかと思います。

しかし、2番目の【改正個人情報保護法】については、今回、改正法案が国会で確定致しましたので、続々と詳しい情報が関連省庁より公表され出しております。

(以下参照)
http://www.meti.go.jp/…/downl…/01kaiseikojinjohopamphlet.pdf

———————————————————————-●現行の個人情報保護法でさえ、理解するのが複雑で難し過ぎてしまって、この10年間無視をしている事業者が99%以上あるのに、更に輪を掛けて無茶苦茶複雑になってしまい、しかも、全ての事業者が法律の対象となってしまっていますので、本当にマズイ時代が訪れると思っております。
———————————————————————-

●特に【プライバシーマーク】を取得している事業者は、現在使用している「個人情報保護規程」を改訂するか新しく作り直さなければなりませんので、早く取り組まないと大パニック間違い無しとなります!
———————————————————————-

●懸念されることは、改正個人情報保護法のガイドラインは、来年初めから1年間掛けて作成されるとのことです。

そして、来年の年末には本格施行が始まりますので、ガイドラインが出来てから対策をしたのでは時間が無いのです!
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●しかも、JISQ15001は、ガイドラインが出来てから改定作業が開始され、その1年後にようやく新しいJISQ15001が発表されますから、その間の期間は、全てのPマーク取得事業者は法令違反となってしまうのです。
———————————————————————-

●改正個人情報保護法では、【重い刑罰】が新設されますので、JISが改訂される前に、率先して社内規程を変更して行かないと、Pマークを取得していても全く関係無く「個人情報保護法違反」として社長や社員が逮捕されてしまいますから気を付ける必要があります。
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●今後、マイナンバー法や改正個人情報保護法に対応するために、Pマークを取得する企業が増えてくると思われます。

 

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/02bangoseido.pdf

千葉県市川市で水槽レンタル、アクアリウムのことならto create(トゥークリエイト)へ!

  • 〒272-0025 千葉県市川市大和田3-16-10
  • TEL:070-2159-3951 【受付時間】 月~金曜日 10:00~18:00

マイナンバーに関する情報です。

  • 2015年10月23日 03:08
  • カテゴリ: ブログ

マイナンバーに関する情報を少しでも皆様へお伝えしたいので、情報を掲載させて頂きます。
一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構よりの情報です。
切羽詰まった今の時期に、とても助かる情報です。

マイナンバー対策が気になったら、to createまでご連絡下さい。

mail:info@to-create.net
TEL:070-2159-3951
担当:佐久間孝一

・・・以下マイナンバー法第三者認証機構より・・・

●皆さん、こんにちは。一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構の中野です。
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●いよいよ、明日(10月24日(土))より、待ちに待った【通知カード】が全国民の自宅へ到着し始めますよね。

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●ところで、皆さんの会社では、もうマイナンバー法対策は完了致しましたか?

当社団法人では、企業規模別に【4つの異なる対策】を順に作成しておりますが、最近はもう時間が無いからという理由で【最低限の対策】を教えて欲しいというお問い合わせが、日本全国から本当に多く寄せられるようになりました。
———————————————————————-

●そこで、当社団法人では、【最低限(逮捕されないギリギリ)の対策】の動画解説ビデオを作成致しました。

もうここまで来たら、時間が無いのもうなずけますし、マイナンバー法対策のための【お金】も【時間】も【人手】もないのもうなずけます。
———————————————————————-

●内閣府や内閣官房ではなくて、実は日本政府の広報では、【わずか6つの対策】をやるだけでマイナンバー法対策が完了するという情報を公開しています。

この【日本政府広報】を元にした、日本で初めて!となる【逮捕されないギリギリ】の【最低限のマイナンバー対策】を是非ご覧頂けたらと思います。

(ユーチューブ動画は以下です)
https://www.youtube.com/watch?v=fivJzYK5e70

———————————————————————-●また、そもそもの話、【企業におけるセキュリティ対策とは?】について、動画を作成致しました。

そもそもの話、プライバシーマークを取得することやISO27001(ISMS)を取得することが、企業におけるセキュリティ対策なんだと勘違いしている人がおりますが、これは大きな間違いです。

もちろん、PマークやISO27001の認証を取得してくれるコンサルティング会社は、【セキュリティ会社ではありません】。単なるマークを取得するための【外部委託の作業屋】なのです。
———————————————————————-

●私は以前、2007年~2008年にかけて、経済産業省と共に【オフィスセキュリティマーク認証制度】の立上げを行っておりました。

また、このオフィスセキュリティマーク認証基準を元に、霞が関にある経済産業省の本庁と別館のセキュリティ診断とテロ対策診断を実施致しました。
———————————————————————-

●その他、オフィスセキュリティマークの第1号認定~第5号認定までは、全て私がコンサルティングを行いました。

その時の経験で分かったことは、企業における真のセキュリティ対策とは、

1.整理
2.整頓
3.清掃
4.清潔

なんです。
———————————————————————-

●このように書くと、まるでオフィスセキュリティ認証制度が、掃除の認証制度のように思う方もいるかもしれません。

しかし、実際にやってみると、よく分かります。
———————————————————————-

●以下の動画では、オフィスセキュリティマークを取得する前と後で、オフィスの中がどのように変わったのかを写真で説明しています。

https://youtu.be/fdTsCXhh3BM

———————————————————————-●セキュリティを始めとして、何でも同じだと思います。

自分は、何をしたいのか?どこを目指しているのか?

人間、何かを得るためには、余分なものを捨てなければならないのです。
———————————————————————-

●個人の方も同じです。会社経営も全く同じなのです。

今、自分自身が、何をやってもうまくいかない。

会社の資金繰りが苦しい。

周りから認められない。

営業ノルマを達成できない。

家族や友人との仲が、うまくいっていない。

などなど。。。
———————————————————————-

●人生のすべては、

1.整理
2.整頓
3.清掃
4.清潔

に帰結します。

その恐るべき効果を、じっくりと動画で味わって頂けましたら幸いに思います。

 

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本日はマイナンバーに関する情報です。

  • 2015年10月23日 02:56
  • カテゴリ: ブログ

本日はマイナンバーに関する情報を一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構の中野さんから頂きましたので掲載させて頂きます。もう配付が始まっているマイナンバー。対策は大丈夫ですか?
以下の文中に出てくる対策CD-ROMは映像付きでDVDになっておりまして、to createでも販売しておりますので、読んでから「早く対応しなきゃ!」と思った方は、to createまでご連絡下さい。

mail:info@to-create.net
TEL:070-2159-3951
担当:佐久間

・・・以下マイナンバー法第三者認証機構より・・・

●皆さん、こんにちは。一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構の中野です。
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●いよいよ、10月20日(火)より、待ちに待った【通知カード】が全国民の自宅へ向けて、簡易書留で発送されています。

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●そこで、やはり気になり出すのが、この【通知カード】、自分の会社へ提出して本当に大丈夫なのだろうか?

ということだと思います。

なぜならば、セキュリティ対策やコンプライアンス対策を行っていない会社は、従業員とその扶養親族のマイナンバーを取得したら、その時点で【法令違反】となるからです。
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●従業員を1人でも雇っている会社(個人事業主や商店含む)であるならば、内閣府の三条員会である【特定個人情報保護委員会】が作成した「特定個人情報取扱ガイドライン」に記載されている

1.法令順守対策
2.4つの安全管理対策
(1)組織的安全管理措置
(2)技術的安全管理措置
(3)物理的安全管理措置
(4)技術的安全管理措置

の対策を終了していなければ、従業員やその扶養親族などのマイナンバーを会社が収集してはいけないことになっています。

(特定個人情報取扱ガイドラインは以下です)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf

(扶養親族については以下参照)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

※税制上の扶養控除はその年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいますので、赤ちゃんのマイナンバーを税務処理において取得することは違法となりますが、社会保障関係では赤ちゃんも健康保険組合に加入させなければなりませんので、やはり赤ちゃんのマイナンバーを会社が取得する必要があります。

※両親を兄弟で重複して扶養控除に加算していた場合には、違法状態ですので今後は注意が必要です。必ず脱税で個人が税務監査を受けますので、気を付けて下さい。
なお、脱税は時効が7年ですから、今年発覚すると過去7年間遡り、金利と重加算税が徴収されます。
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●しかし、実は、「マイナンバー法」は「個人情報保護法」を一般法として捉え、その特別法として作成されていますので、「特定個人情報取扱ガイドライン」を遵守するためには、自社の監督官庁から出されている「個人情報保護ガイドライン」を遵守しなければ、何も始まらないことは、意外と知られておりません。

(経済産業省の個人情報保護ガイドラインは以下です)
http://www.meti.go.jp/…/pri…/downloadfiles/1212guideline.pdf

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●特に、社会保険労務士先生や税理士先生、弁護士先生が開催するマイナンバー法対策セミナーにおいては、この「一般法」と「特別法」の話をすっ飛ばして説明しており、あたかも「特定個人情報取扱ガイドライン」に記載されている取組みのみを行えば、マイナンバー法が全て対策完了するというセミナー内容となっている場合が多いですから、十分に注意が必要です。
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●だからと言って、それでは、上記2つのガイドラインを今から取組み開始して年内に終わらせることができるのか?と申しますと、もう手遅れで、どんなに大企業でも間に合わせることは不可能です。

それじゃあ「特定個人情報取扱ガイドライン」だけでも取組みを行うか?っということになるのですが、実はもう、こちらのガイドラインのみの対策も膨大ですので、年内に対策を完了させることは不可能でしょう。
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●それでは、どうすれば良いのか?

今回のマイナンバー法では、日本全国440万社(個人事業主、商店含む)が法令順守の対象となっています。

ラーメン屋さんでも、八百屋さんでも、花屋さんでも、誰でも簡単に、ワン、ツー、スリー、フォーの4ステップで取り急ぎ【刑務所へ行かないため】の最低限の対策を行いましょう!

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●大企業は、人手も予算も十分にありますから、マイナンバー対策を完璧に行うことができますが、中小零細企業、ましてや個人事業主や商店などは、日々の仕事で手一杯で、マイナンバー法対策なんて、中々出来るものではありません。
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●それじゃあ、もう何もやらない!っと匙を投げてしまうと、日本全国のあちこちの会社から毎日マイナンバーが漏えいしてしまい、せっかくのマイナンバー法制度自体の根幹を揺るがすことになりかねませんので、やはり全てではなくても、最低限でも対策を行って欲しいというのが、国の本音であるのです。
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●そこで当社団法人では、企業規模や業種業態に合わせて、4つのグループに分け、誰でも簡単にマイナンバー法対策を始められるよう、工夫をしております。
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●なお、前回のメルマガでも掲載を致しましたが、マイナンバー法対策を何も行っていないからと言って、逮捕される訳ではありません。

また、パソコンがウィルスに掛かったり、標的型攻撃を受け、マイナンバーが大量に漏えいしたからと言って、会社の代表者や担当者が逮捕されるわけでもありません。

【ある特定の行為】を行った場合にのみ、懲役刑と罰金刑となります。

※罰金刑以上の刑が確定した者は、前科が付きますので注意して下さい。
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●しかし、懲役刑にならないからと言って、何のマイナンバー法対策も行わないと、やはり【法令違反】となります。

いわゆる【刑罰の無い法令違反】です。

法令違反状態を続けていると、刑務所へは入りませんが、

1.公的な許認可を取り消される。
2.公共入札に参加できなくなる。
3.大企業と取引ができなくなる。
4.銀行から追加融資が受けられなくなる。
5.特定個人情報保護委員会から立入調査(家宅捜査)を受ける。
6.民事訴訟を起こされた際には、確実に負ける。

などの不利益を被る可能性がありますので、やはり、年内には間に合わなくても、来年の夏くらいまでには、全てのマイナンバー法の対策を終了しておいた方が無難です。

(罰則の無い法律の意義について)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3622473.html

———————————————————————-

●はやり、罰則が無いからと言って、何もしないのは、取引相手としては
非常に不安定な状態にあり、いつ倒産したり社長が捕まるか分からないので、
怖いですよね。
———————————————————————-

●皆さんも「マイナンバー法対策」、早め早めに取り掛かるように致しましょ
う。

 

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf

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本日は大きなメダカの仲間をご紹介します。

  • 2015年10月09日 14:17
  • カテゴリ: ブログ

本日は大きなメダカの仲間をご紹介します。
【セールフィン・モーリー(ベリフェラ)】
分類:卵胎生メダカ
原産地:メキシコ東部~ユカタン半島
サイズ:10~12cm
水質:弱アルカリ性
水温:26~29℃
エサ:イトミミズ、赤虫、冷凍ブラインシュリンプ、フレーク状の人工飼料、ゆでたほうれん草
ブルーシルバーの斑紋が輝く立派な背びれを持った美しい魚です。
体色はシルバーと改良品種のゴールドがあり、名前の由来である船の帆のような大きな背びれが特徴です。
卵胎生メダカの仲間としては比較的大きな種類で、天然では15cm程になる物もいます。
自然の状態に近いほど美しく育ちます。狭いところで飼育してしまうと体も背びれも大きく育ちませんし、自然光が入るところでなければ、美しいブルーシルバーの斑紋も現れません。飼育には自然光が入る大型の水槽が望まれます。
体型よく順調に育てる為には、エサもバランスよく与える必要があり、イトミミズなどと生き餌ばかり与えると脂肪過多で色の冴えが無くなってしまいます。人工飼料、植物性の餌、ゆでたほうれん草などバランスを取りながら与えて下さい。
性格は温和で幅広い水質に適応しますので、小型のカラシン、コイ科の魚とは混泳が可能ですが、大きくなると1.5cmくらいのネオンテトラなどは捕食してしまうのでご注意下さい。
熱帯魚水槽にご興味のある方は、to createまでご連絡下さい。
070-2159-3951
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名前の由来が「シマウマ」という活発な魚をご紹介します。

  • 2015年10月06日 19:05
  • カテゴリ: ブログ

名前の由来が「シマウマ」という活発な魚をご紹介します。

【ゼブラ・ダニオ】
分類:コイの仲間
原産地:インド東部
サイズ:3~5cm
水質:弱酸性~中性
水温:20~25℃
エサ:生き餌、人工飼料
名前の由来は、体にシマウマのような模様があるからです。活発に泳ぐブルーの体色に黄金色の縞がとても綺麗な魚で、泳ぐスピードも速く、群泳させるととても見ごたえがある魚です。水槽の大きさが許す限り、多くの数を飼育するといいですよ。
魚自体も丈夫で産卵も結構頻繁に行うようなので、繁殖を行う入門魚としても良いようです。水温、水質も適応範囲が広いので、初心者向きの魚ですが、冒頭でも書きました通り、非常に魅力的な魚なので、お薦めの魚です。
この魚は上層を泳ぐタイプなので、ネオンテトラなど下層を泳ぐ魚と混泳させると水槽が一層華やかになります。
熱帯魚水槽にご興味のある方は、to createまでご連絡下さい。
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