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皆さん、マイナンバーに関する対策はお済でしょうか?

  • 2015年10月24日 19:51
  • カテゴリ: ブログ

皆さん、マイナンバーに関する対策はお済でしょうか?
本日は、マイナンバー対策がまだの方に、取り組む前に知っておいた方が良い注意点を一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構にお聞きしましたのでお知らせします。

【マイナンバー対策に取り組む前に、検討するべき注意点】
(人事システムや給与システムを改修する前に、知っておかなければいけないこと)これからPマークを取得しようと考えている会社様は、マイナンバー対策も必要です!
1.何も対策をしていないと、従業員のマイナンバーさえも、取得し集めることができません。
マイナンバー法制度が本格施行されるのは来年(2016年1月1日)からですが、その日までに、各企業や法人は全従業員のマイナンバー(12桁の個人番号)を取得し終えていなければなりません。
しかし、マイナンバーは個人情報の中でも「特定個人情報」に該当致しますので、内閣府(特定個人情報保護委員会)が定めた「特定個人情報保護ガイドライン」の中に記載されている様々なコンプライアンスルールやセキュリティルールを「特定個人情報保護規程」や「安全管理規程」として作成し、取締役会並びに労働組合で審議して承諾を得て、全従業員へ教育を行った後でなければ、法的には、従業員のマイナンバーを会社が取得することはできないのです。

 注意しなければいけないことは、政府はこの度、マイナンバーの不適切な取り扱い(適切な取扱い体制を整えていないことを含む)について、外部通報並びに従業員からの内部通報を受け付ける「特定個人情報保護委員会」を内閣府の外局(内閣総理大臣所管)として設置致しました。

この「特定個人情報保護委員会」は、「国家公安委員会」や「公正取引委員会」、「原子力規制委員会」や「会計検査院」「人事院」などと同じように「庁」と同格の行政組織で、府省の大臣などからの指揮や監督を受けず、独立して規則を制定したり告示を発出する権限を持ち、国家意思の決定を行うことができる強力な調査権限を持つ三条委員会という国の機関であり、マイナンバーについて何も対策を行っていない民間企業の代表者を警察へ告発する権限を有しています。
マイナンバー啓発用キャラクターである、うさぎのマーク「マイナちゃん」はとても可愛らしいですが、これに騙されてしまうと、怖いオオカミに噛み付かれてしまいますので、あまり悠長に考えない方が良いでしょう。
2005年4月1日に本格施行された「個人情報保護法」の時は、民間企業における「一般消費者(民間人)」の氏名や住所、電話番号やメールアドレスなどの取得や利用が対象でしたから、いわゆる「民事不介入」の原則により、国や行政は個人情報に関するトラブルや大量流出事件があったとしても、あまり介入をしない立場を取ってきました。

しかし今回は、個人情報の対象が「マイナンバー(個人番号)」であり、もともと世の中に無かったものです。
今回初めて、国の権力と威信にかけて国の所有物である「マイナンバー」を全国民に発行し、今後50年、100年と恒久的に国の基幹システムとして使用していこうとするものでありますから、「個人情報保護法」の時とは、官僚の緊張感もプライドも、レベル感が全く違うのです!

昨日はあっちの会社から従業員のマイナンバーが流出した、今日はこっちの会社から従業員のマイナンバーが流出したと、毎日のようにテレビ・新聞ニュースで報道されてしまっては、1兆円以上費やして開発をしている国の基幹システムが使用不可能となってしまいますので、国のプライドに掛けて、流出させた(流出させる危険性のある)会社の経営者を一斉摘発するでしょう。

次回は実際に取り組んだ際にぶつかる問題についてをお知らせします。
マイナンバー対策に困ったらto createまでご連絡下さい。
マイナンバー法第三者認証機構制作の解説動画付き規定集をご紹介させて頂きます。
mail:info@to-create.net
TEL:070-2159-3951
担当:佐久間孝一

 

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