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マイナンバーの配付が始まる月になりました。

  • 2015年10月02日 10:31
  • カテゴリ: ブログ

いよいよ10月ですね。
そう、マイナンバーの配付が始まる月になりました。
そこで、マイナンバー法第三者認証機構より来ましたメルマガを本日も転載させて頂きます。

・・・・・・・ここから・・・・・・・

日刊マイナンバー新聞
2015/10/1(木)
http://mynumbermark.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ My Number News ━━

●皆さん、お疲れ様です。一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構の中野
です。
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●いよいよ今年も【10月】に突入しました!!

今年も残すところ【あと3か月】で終わりです。

あと1ヶ月もすれば、街の中からはジングルベルの鐘の音が聞こえてくるでしょうし、クリスマスプレゼントを購入したり、年末年始の準備を進めなければなりませんね。
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●ところで今週は、大先輩の社会保険労務士先生とマイナンバー法対策について、コンサルティング契約を締結致しました。

先生が言うには、戦時中から生きているが、今回の安保法、TPP、マイナンバー法の3つは、【明治維新】の時と同じような、天変地異がひっくり返るような【価値観の大転換】が起きると思う。

税理士や社労士は、マイナンバー法について積極的に理解をして対策を行う人はいまだに少ないが、私は【積極果敢】に取り組んで、同業他社に先んじて顧問契約を取っていく!

と申しておりました。
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●新しい物事が始まる時はいつでもそうですが、新し物好きの社長さんは、何でも積極的に直ぐに取組みますが、ほとんど大多数の社長さんは、お尻に火が付いてから、渋々取り組むものです。

いつも取組みが遅い人は、何でも損をしています。
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●そこで今日は、【民間企業にとってマイナンバー法とは何か?】について確信を述べてみたいと思います。
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●なぜ、マイナンバー法対策をしなければいけないのか?についての回答は、2つあります。

1.直接的な問題

2.本質的な問題
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●直接的な問題としては、

(1)刑事罰・・・4年以下の懲役、200万円以下の罰金。

(2)民事訴訟・・・1件に付き、2万円~5万円の賠償。

の2点があげられます。

(1)の刑事罰につきましては、ガイドラインに明確な事例が記載されていますので、その事例に該当する行為がありましたら、必ず起訴され、裁判所において判決が言い渡されます。

具体的には、従業員とその扶養親族のマイナンバーを取扱う人事・総務・経理の従業員が、特定個人情報ファイル(データベース化された大量のもの)を第三者へ手渡した場合が、最高刑となります。
税と社会保障の目的であっても、従業員とその扶養親族のマイナンバーデータベースをごっそりどこかの行政機関へ提出することは絶対にありませんので、注意する必要があります。

その他、建物への不正侵入や不正アクセスにより個人番号(1件でも)を取得した場合には、3年以下の懲役。

偽りによって、個人番号カードや通知カードを取得した場合には、6ヶ月以下の懲役です。

要するに、従業員教育をきちんと行っていなかったり、入退室管理システムやファイルサーバのアクセス制御をきちんと設定していない場合には、従業員か会社側のどちらかが書類送検される可能性があります。

もちろん、このような事件が発生したとしても、社内できちんと対応することができれば問題ありませんが、警察権を持っている特定個人情報保護委員会に通報されてしまうと、必ず家宅捜査が実施され、検察へ書類送検するかどうかが決定されます。

その際、マイナンバーガイドラインに記載されている【法定備付け帳簿】が存在し、きちんと日頃から記帳をしていることが大前提です。

日頃からマイナンバーの管理についてはきちんと対策をしており、それを立証するための法定帳簿をきちんと作成しているならば、日頃の行為を立証できますから、書類送検はされないと思います。万が一書類送検されたとしても、検察が不起訴処分にするか、裁判官が情状酌量し、無罪判決または執行猶予処分になると思います。

しかし、【法定備付け帳簿】も無ければ、マイナンバーの取扱について何の記録も無いとなれば、これはさすがに特定個人情報保護委員会では判断が出来ませんので、検察で判断することになると思います。
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●上記(2)民事訴訟につきましては、顧客のマイナンバーを預かる社労士や税理士、クラウドサービス会社や倉庫会社等は、万が一預かっていたマイナンバーを漏洩してしまった場合には、顧客からマイナンバー変更のための損害賠償金の請求が来ると思います。

マイナンバーは個人情報と違って【変更】できますから、厄介です。

個人情報の場合には、1人当たり、慰謝料として15,000円の支払いが最高裁で確定しています。

マイナンバーの場合には、この15,000円に上乗せして、会社を休んで市区町村役場まで新しい番号カードを貰いにいく手間が発生しますから、各従業員の給料プラス、社会保険料の会社負担分を含め、日当の1.15倍プラス交通費実費の負担は支払う必要が出てくるでしょう。

そうしますと、25,000円~50,000円/人の支払いは覚悟をする必要がありそうです。

100名分の漏洩ですと、250万円~500万円。

1000名分の漏洩ですと、2,500万円~5,000万円。

1万名分の漏えいですと、2億5,000万円~5億円です。

ここでもやはり、民事訴訟となるわけですが、今までの個人情報保護法漏洩民事裁判では、やるべき対策をしっかりやっていた会社は、裁判所により、原告の請求金額に対して、判決金額は大幅に減額されています。

しかし、個人情報保護ガイドラインに記載されていることすらやっていない会社は、原告の言い値で判決が確定することも多くありますから、注意が必要です。
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●そして、今日、最後にお話しするのは【本質的な問題】です。
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●マイナンバー法対策を行っていない会社は、大企業であろうと零細企業であろうと、担当者または社長が【逮捕】される可能性があるのです。

ですから、そんな会社と、今までのように取引を続けても【本当に大丈夫】なの?という【事業継続リスク】が発生するのです。

脱税や労働法違反と同じように、今回新しく、ある日突然、取引相手の社長や担当従業員が逮捕される法律ができたのです。

取引相手の社長や担当者が逮捕されてしまっては、自分の会社の名誉も傷つくことになりますから、今後、新しく取引をする企業や既存の取引企業に対して、マイナンバー法への取組み状況についての調査票が送られてくると思います。

まるでISOのようですね。
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●以上のように、マイナンバー法対策を全く行わなくても、逮捕される会社はごくわずかだとは思います。

無免許運転で40年も50年も車を運転していて捕まらない人もたくさんいますし、医師免許を持っていないにも関わらず、長年に渡って病院で診療していたという事件も、いまだに発生しています。
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●ですから、日本全国440万社が全て、マイナンバー法対策をするはずがありません。

ただ、自分の会社は率先して法令順守を行って行き、そして率先して大企業や官公庁からの仕事を貰って行くんだ!っという前向きな会社は、何も言わなくとも、他社に先んじてマイナンバー法対策を行うのだと思います。
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●その会社が今後、大きくなるのか、零細のままでいるのかは、マイナンバー法の対策1つとっても分かりますよね。社長の心の中が表れます。
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●詳しくは、明日、東京有楽町の東京国際フォーラムG401会議室で13:20~開催予定のマイナンバーセミナーでお話したいと思います。

(マイナンバーセミナーの詳細は以下です)
http://mynumbermark.jp/news.html
・・・・・・・・・ここまで・・・・・・・・・

明日、お時間のある方は有楽町へお越し下さい。
そしてセミナーを聞き、自社に必要な対策を把握して頂ければと思います。
to createでは、マイナンバー法第三者認証機構が作成したマイナンバー対策DVD(規定集と解説映像入り)を取り扱っております。

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