新着情報

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マイナンバー法第三者認証機構からのメルマガをご紹介させて頂きます。

  • 2015年10月29日 13:05
  • カテゴリ: ブログ

本日もマイナンバー法第三者認証機構からのメルマガをご紹介させて頂きます。

・・・以下メルマガ・・・

●ちょっと、かなり深刻な情報が飛び込んで参りました。

なんと!【マイナンバー法違反で初の逮捕者】が出る可能性が出てきています。
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●実は、マイナンバーが記載された自分の住民票を市役所で取得して、それをスキャナーでスキャンして、自分のブログにアップロードするとともに、ユーチューブでも自分の主義主張を公開している人がいるのです。
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●これに対して、マイナンバー法の監督を行う【特定個人情報保護委員会】では、当該者に是正勧告を通知したものの、本人は何があっても自分のマイナンバーを削除しない。逮捕されても削除しないとユーチューブで訴え始めています。
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>●【特定個人情報保護委員会】からの注意喚起は以下です。

自分のマイナンバー、ネットに掲載しないで 特定個人情報保護委員会が注意喚起

ねとらぼ 10月29日(木)9時34分配信

インターネットなどで自分のマイナンバーを公表しないよう、マイナンバーの監視・監督を行う特定個人情報保護委員会が注意を呼びかけている。

【マイナンバー公開への注意喚起】

インターネットなどで自分のマイナンバーを公表すると、他人がそのマイナンバーを見られる状態に置いていると考えられ、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)第19条の提供制限に違反する可能性があると説明している。

また、ネットで公開されているマイナンバーを他人がプリントアウトなどして収集した場合には、番号法第20条の収集制限に違反する可能性があるとしている。

先日、マイナンバー制度を拒否するとして、ブログで自分のマイナンバーを公開した男性が現れ波紋を呼んだ。

特定個人情報保護委員会は、当該ブログに記事の削除要請を行うとしている。

(以下参照)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl…

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●今回、特定個人情報保護委員会は、自分のマイナンバーをネットに公開している人物に対して、【是正勧告】という形で命令を出しています。

この命令に従わなかった者は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると刑罰が決まっておりますので、今回は書類送検され起訴される可能性が濃厚です。なぜならば、該当の男性は、命令に従わないと公言しているからです。
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●今回のケースでは、該当人物は悪質な行為であると認定される可能性があり、逃亡の恐れあり、証拠隠滅の恐れありと裁判所で認められると、在宅起訴ではなくて留置所へ入れられる可能性もあることから、私達マイナンバー業界ではとてもソワソワ・オドオドしているのです。
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●しかし、実は懲役2年ならば、まだ良い方です。

本来ならば、行政指導無しの懲役4年の刑に処される可能性があるからです。

なぜならば、自分自身のマイナンバーにとって、自分とは【個人番号関係事務に従事する者】に該当するからです。

本来、日本国民は何人も、毎月の収入から税金と社会保険料を差し引いて、税務署や社会保険関連行政へ自ら納付しなければなりません。
しかし特例処置として、会社へ勤めている人は、勤めている会社へその実務を委託することが出来るのです。

また、自分の扶養親族のマイナンバーにとっても、扶養者は【個人番号関係事務に受持する者】に該当します。

ですから、自分のマイナンバーを自らネットに公表することは、

「個人番号関係事務又は個人番号利用事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供】に該当し、行政指導なしの書類送検が行われ、4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科(第67条)の刑に処されるという法解釈も成り立ちますので、本当に注意が必要です。

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●それと、今回の彼の事件をきっかけに、私共社団法人におけるマイナンバー法の刑事罰リスクの解釈が大きく変わったこともお伝え致します。

今まで私達は、悪意を持ってマイナンバーを取得・利用・第三者提供しなければ、刑事罰(懲役刑と罰金刑)は絶対に受けないと申してきました。

しかしながら、特定個人情報保護委員会の正式見解によると、罰則が規程されているものについては、行政指導無しに、直接、刑事訴訟法に基づいて書類送検するそうです。

罰則が規程されていない【法令違反】については、特定個人情報保護委員会の立入調査・家宅捜査・書類押収が行われ、それに基づいて是正勧告命令が出されるそうです。

そして、その命令に従わなかった場合には、書類送検するそうです。ですからワンクッションあった後に、やはり刑事罰(この場合は懲役2年以下、または50万円以下の罰金)の可能性はゼロにはならないのだそうです。
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●ということで、やはり【特定個人情報取扱ガイドライン】に記載されている【やらなければならない、してはならない】と書かれている部分は、必ず実施をしなければ、会社の個人事業主の代表者は、逮捕・起訴・刑務所になることをここに訂正してお知らせいたします。

(マイナンバー法の刑事罰リスクについて、最新版の動画を作りました)
https://www.youtube.com/watch?v=DUgKsr91rUU

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●また昨日より、政府広報オンラインより、民間事業者のための具体的なマイナンバー法対策取組み動画が公開されました!

マイナンバー法では、従業員を1名でも雇用していれば、全ての会社、個人事業主、その他学校法人や医療法人、その他全ての事業者が、特定個人情報取扱ガイドラインを実施しなければならないと、改めて以下のビデオで説明しています。

http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/ad/

・・・ここまで・・・

マイナンバーの取り扱いには、くれぐれもお気を付け下さい。
マイナンバー対策の決定版、一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構制作のマイナンバー法対応解説動画付き規定集DVDをto createで取り扱っておりますので、マイナンバー法への対応に不安のある方はto createまでご連絡下さい。

 

 

meil:info@to-create.net
TEL:070-2159-3951
担当:佐久間孝一

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