新着情報
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前回に引き続き、マイナンバー法に関する情報です。
前回に引き続き、マイナンバー法に関する情報です。
4.社会保険労務士、税理士、会計士、銀行、証券、生損保(代理店含む)などは、マイナンバー対策と同時に個人情報保護法対策も行わなければなりません。
それと、今回忘れてはいけないこととして、今まで個人情報を5,000件以上保有していない会社(非個人情報取扱事業者)であったとしても、委託を受けてマイナンバーを含む「特定個人情報」を一時的に預かり、社会保険事務を請け負う「社会保険労務士事務所」や、税務関連事務を請け負う「税理士事務所」や「会計事務所」、その他、金融業務を取扱う「銀行」や「信託銀行」、「証券会社やその代理店」、「生損保会社やその代理店」などは、今回からは「みなし個人情報取扱事業者」となりますので、個人情報保護規程の整備も必要となります。
以上のように、今回のマイナンバー法は非常にややこしく、相当な準備期間を取って取組みを開始しなければ、とんでもないことになりますから、十分に注意が必要です。
弊社におきましても、マイナンバー法制度に関しては、常に最新情報を入手し、分析するように心掛けておりますので、分からないことがありましたら是非、お気軽に、メールやお電話でお問い合わせをお願い申し上げます。
4回に分けてお知らせしました情報は初歩的な内容ですが、事業者の方は覚えておいた方が良い内容です。
マイナンバー対策に困ったらto createまでご連絡下さい。
マイナンバー法第三者認証機構制作の解説動画付き規定集をご紹介させて頂きます。
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TEL:070-2159-3951
担当:佐久間孝一