新着情報

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前回に引き続き、マイナンバー法に関する情報です。

  • 2015年10月24日 20:07
  • カテゴリ: ブログ

前回に引き続き、マイナンバー法に関する情報です。

4.社会保険労務士、税理士、会計士、銀行、証券、生損保(代理店含む)などは、マイナンバー対策と同時に個人情報保護法対策も行わなければなりません。

それと、今回忘れてはいけないこととして、今まで個人情報を5,000件以上保有していない会社(非個人情報取扱事業者)であったとしても、委託を受けてマイナンバーを含む「特定個人情報」を一時的に預かり、社会保険事務を請け負う「社会保険労務士事務所」や、税務関連事務を請け負う「税理士事務所」や「会計事務所」、その他、金融業務を取扱う「銀行」や「信託銀行」、「証券会社やその代理店」、「生損保会社やその代理店」などは、今回からは「みなし個人情報取扱事業者」となりますので、個人情報保護規程の整備も必要となります。

 以上のように、今回のマイナンバー法は非常にややこしく、相当な準備期間を取って取組みを開始しなければ、とんでもないことになりますから、十分に注意が必要です。

弊社におきましても、マイナンバー法制度に関しては、常に最新情報を入手し、分析するように心掛けておりますので、分からないことがありましたら是非、お気軽に、メールやお電話でお問い合わせをお願い申し上げます。

4回に分けてお知らせしました情報は初歩的な内容ですが、事業者の方は覚えておいた方が良い内容です。

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